【超かんたん版】在職老齢年金は“ここだけ”押さえればOK!基準額51万円→62万円、何がカット対象?いつから変わる?

まず結論(30秒でわかる)

  • 在職老齢年金=働きながら年金を受け取る人のための“調整”制度。給料+年金が多いと一部カットされます。Ministry of Health, Labour and Welfare

  • いま(2025年度)は、給料(総報酬)+年金=51万円まではカットなし。超えた分の半分がカット。Nenkin+1

  • 2026年4月からは、基準が62万円引き上げ。つまり、今よりカットされにくくなるMinistry of Health, Labour and Welfare+1


在職老齢年金ってなに?

年金受け取り+お給料」が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部を一時的に止めますよ、という“ルール”。
制度の目的は「たくさん稼いでいる月は、年金はちょっと控えめに」という調整です。Ministry of Health, Labour and Welfare


“いまの基準”と“これから”を一枚で

  • 2025年度の計算
    合計(基本月額=年金の月額/12 + 総報酬月額相当額)が51万円以下全額支給
    51万円超超えた分の1/2だけカットNenkin

  • 2026年4月から
    この基準額が62万円にアップ。62万円まではカットなし。Ministry of Health, Labour and Welfare

例)給料+年金=55万円の月
2025年度:55−51=4万円2万円カット
2026年4月以降:62万円までOKカット0(同条件なら) Ministry of Health, Labour and Welfare


「総報酬月額相当額」って何が入るの?

カンタンにいうと、**毎月の標準報酬月額+(直近1年の賞与÷12)**です。
標準報酬月額には、基本給・残業代・通勤手当などの“お給料としての手当”が入ります。Nenkin+2Nenkin+2

カットの対象になるもの(代表例)

  • 給料(基本給・残業手当・役職手当 など)Nenkin

  • 賞与1年分を12で割って月額換算)Nenkin

  • 通勤手当(名称に関わらず“報酬”扱い)Nenkin

カットの対象にならないもの(代表例)

  • 厚生年金に加入していない別バイトの収入(=標準報酬に載らない)

  • 個人事業の利益不動産収入配当や運用益 などの給与以外の所得(=総報酬の定義外)
    ※「総報酬月額相当額」は標準報酬月額+標準賞与額ベースなので、給与以外の所得は含めないという整理です。詳細は最寄りの年金事務所へ確認を。Nenkin


過去→現在→これから(時系列で把握)


サクッと自己診断(電卓いらずの3ステップ)

  1. 年金の月額(老齢厚生年金の報酬比例部分/年額を12で割る)をメモ。Nenkin

  2. 給料の標準報酬月額+(直近1年の賞与÷12)総報酬月額相当額をメモ。Nenkin

  3. 1)+2)
     - 2025年度:51万円以下カットなし
     - 超えたら超過額の1/2がカット
     - 2026年4月以降は62万円基準で再チェック!Nenkin+1


よくある質問(1行回答でスッキリ)

Q. 65歳未満と以上で違うの?
A. 今は同じ式で計算(2022年に統一)。Nenkin

Q. 交通費はどう扱う?
A. 通勤手当は“報酬”に含む=総報酬に入ります。Nenkin

Q. うちは年2回ボーナス、どう数える?
A. 1年分の賞与を12で割って月額に足します。Nenkin

Q. 2026年4月って本当に上がる?
A. 法改正が成立62万円へ引き上げ予定と厚労省が案内Ministry of Health, Labour and Welfare


今日やること(チェックリストでコピペOK)

  • 自分の老齢厚生年金の月額(報酬比例)を確認した

  • **標準報酬月額+(直近1年の賞与÷12)**を出した

  • 合計が2025年度は51万円、2026年4月以降は62万円を超えるかチェックした

  • 通勤手当も含めることを忘れていない(=総報酬に入る)

  • 境目に近い人は、2026年4月からの影響も試算した


さいごに(超要点)

  • 2025年度:51万円2026年4月〜:62万円。ここだけ覚えればOK。Nenkin+1

  • 計算は**「年金の月額」+「総報酬(月給+ボーナス÷12)」。超えた分の半分**がカット。Nenkin

  • 何が“総報酬”に入るか迷ったら、年金機構の定義を確認。Nenkin+1

制度は年度で数値が更新されることがあります。最終確認は日本年金機構・年金事務所の公式情報をご覧ください。