1. 通勤手当の基本:非課税枠の考え方
通勤手当は「給料」と一緒に支給されますが、一定額までは所得税がかからない非課税枠があります。
大きく分けると、
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自家用車・自転車など(マイカー通勤)
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公共交通機関(電車・バス・フェリー・タクシーなど)
でルールが変わります。
1-1. 自家用車・自転車の場合の非課税上限
会社と自宅の距離によって、「月いくらまでは非課税でOK」という上限が決められています。
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2km 未満 … 非課税枠なし(全額課税扱い)
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2km〜10km … 月 4,200円 まで非課税
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10km〜15km … 月 7,200円 まで非課税
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〜55km 未満 …(距離ごとに段階的に上限)
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55km 以上 … 月 31,600円 まで非課税
たとえば…
片道 7km で、月 5,000円の通勤手当を支給
→ 4,200円までは非課税、残り 800円は給与扱い(課税)
というイメージです。
1-2. 電車・バスなど公共交通機関の場合
電車通勤の場合の原則はシンプルです。
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1か月分の通勤定期代は、そのまま非課税(上限あり)
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ただし、
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「最も経済的かつ合理的な経路・方法」が条件
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月15万円が非課税の上限
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つまり、
1か月定期代が 3万円 → 全額非課税
1か月定期代が 18万円 → 15万円まで非課税、3万円は課税
となります。
2. よくある Q&A ケース集
ここからは、会話に出てきた“よくあるパターン”をブログ風に整理していきます。
Q1. 電車通勤で申請しているのに、実は車で通勤 → 事故。労災は?
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会社には「電車通勤です」と申請し、定期代をもらっている
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しかし実際には、車で職場近くまで通っていた
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その途中で交通事故に遭った
この場合、原則として「通勤災害(労災)」として認められない可能性が高いです。
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会社に「今日は荷物が多いので車で通勤していいですか?」などと事前に許可を得ている一時的なケースなら、労災扱いになる余地あり
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しかし、「電車通勤と申請しているのに、嘘をついて車で通っていた」状態は、想定された通勤経路から外れているため、労災として認められにくい
→ 通勤経路は、会社申請とズレないようにすることが大前提です。
Q2. 社用車で通勤している場合の通勤手当は?
社用車(営業車など)で、自宅と会社の行き来をしているケースです。
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原則は、通勤手当は「自分が負担している通勤費用」を補うもの
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ガソリン代を会社が負担しているなら、本人は負担していないので「非課税通勤手当」として扱えない
会社があえて、
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「通勤大変だろうから」という名目で“通勤手当”を別途支給することはできますが、
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それは完全に給与扱い(課税+社会保険の報酬対象)
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非課税通勤費とは別物
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つまり、
社用車のガソリン代を会社負担
+ 通勤手当も会社支給
→ 通勤手当は「普通の給料」として税金も社会保険もかかる
ということになります。
Q3. 通勤距離 2km 未満でもバス定期なら非課税?
はい、OKです。
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「2km 未満は非課税なし」というルールは、あくまで
マイカー・自転車・徒歩通勤向けの話 -
バスや電車などの公共交通機関は、距離に関係なく
「最も経済的かつ合理的な経路」の定期代(15万円まで)が非課税
なので、
自宅〜会社が 1.5km でバス通勤
→ バス定期代は非課税(上限15万円)
となります。
Q4. 自宅〜駅は車/自転車、駅〜会社は電車のケース
いちばん現実的によくあるパターンです。
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自宅から駅まで:自家用車 or 自転車
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駅から会社まで:電車
この場合の非課税通勤手当は、
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自宅〜駅の距離に応じて、マイカー/自転車の上限表を適用
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2km 以上なら 4,200円〜 の非課税枠あり
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駅〜会社の電車定期代
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「最も経済的かつ合理的な経路」の範囲で、
月15万円まで非課税
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さらに、駐車場・駐輪場の料金を入れるかどうかはグレーですが、実務上は:
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「合理的な通勤のために必要な費用」として
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自宅〜駅の車/自転車分 + 駐車/駐輪料 + 電車定期代
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合計が月15万円以内なら非課税として認める運用もあり
ただしこれは 会社次第 です。
「駐車場代まで会社負担はさすがに無理」
「駐輪場代はOK」 など、会社規程で線引きされることが多いです。
Q5. 役員でも通勤手当の非課税は使える?
役員も通勤手当の非課税枠は利用できます。
さらに会話ではこんな質問も出ていました。
Q. 役員報酬はゼロだけど、通勤手当だけもらうのはあり?
結論:原則として可能。
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役員報酬ゼロ円
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通勤手当だけ支給(例:片道10km超 → 月7,100円 非課税枠)
といった形も制度上はあり得ます。
ただし、
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税務的に「不自然」なレベルまでやると指摘を受けるリスクもあるため、
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額や実態とのバランスには注意が必要です。
Q6. 自転車+電車+駐輪場のケース(駅の自転車定期)
自転車で駅まで 2km 以上
駅の自転車駐輪場が月 6,600円
→ これも通勤費として非課税にできる?
会話では、
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距離が 2km 以上なら、自転車分にマイカー・自転車の表が適用される
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そのうえで、駐輪場代も「合理的な通勤費」としてまとめて非課税枠に含める
という考え方でした。
最終的には、
自宅〜駅の距離に応じた自転車分の上限
+ 駐輪場代
+ 電車定期代
= 合計15万円以内なら非課税
と考えることができます(ただし、これも会社の判断・規程次第)。
Q7. ロングライド自転車+雨の日だけ電車&たまに車
往復20km の自転車通勤が基本
雨の日だけ公共交通(往復 1,000円くらい)
たまに車
→ どう申請すれば“合法”?
整理すると:
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片道10km超の自転車通勤 → 自転車枠の月7,100円がベース
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たまに車にしても、自転車と車は「同じ距離区分の枠」を共有するイメージなので、自転車枠の範囲内
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雨の日の電車代は、
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「自転車で行くのが合理的でない状況」と説明できれば
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実費精算+15万円の範囲で非課税
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つまり、
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普段 → 自転車分として月7,100円まで非課税
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雨の日 → 電車代を別枠で実費非課税(15万円限度内)で支給
という組み合わせも理論上は可能です。
ただし、これも会社の制度設計と運用ルール次第になります。
Q8. タクシー通勤は非課税になる?
タクシーは実は**「公共交通機関」に含まれます**。
(飛行機・船も同様)
ただしここで超重要なのが、
「最も経済的かつ合理的な経路・方法」かどうか
という点。
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普通に電車やバスがあり、時間帯も問題ないのに
「毎日タクシー通勤」は、合理的とは認められにくいため非課税対象外 -
一方で、例えば:
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山奥で電車・バスがない
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深夜勤務で終電がない
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ケガ・骨折で公共交通の利用が困難 など
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「もうタクシー使うしか現実的な方法がない」と説明できるなら、
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タクシー代も公共交通機関として、月15万円まで非課税対象になり得る
という考え方になります。
Q9. 車でフェリーに乗って通勤する場合
かなりレアですが、こんなケースも。
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自宅〜フェリー乗り場 → 車
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フェリーで対岸へ
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対岸の港〜会社 → 車
この場合、
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車で運転している区間は、自家用車の距離区分に応じた非課税枠
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フェリー料金は、公共交通機関の定期代と同様に扱い、
「合理的な通勤経路」であれば15万円の範囲で非課税
として考えられます。
3. 最後に:通勤手当は「税金」と「会社規程」の両方を見る
ここまで見てきたように、
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税法上はかなり細かく非課税枠が決まっている
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ただし実際にどこまで会社が負担するかは、
会社ごとの就業規則・通勤規程によって大きく異なる
という二重構造になっています。
実務上のポイント
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非課税枠をフル活用するなら
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まず会社の「通勤手当規程」を確認
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そのうえで、自分の通勤方法と距離・定期代を当てはめてみる
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申告内容(電車通勤なのに実は車など)が
実態とズレると労災や税務上のリスクも
通勤手当は、「もらえればラッキー」ではなく、
制度を正しく知っておくことで手取りを増やせる大事なポイントです。
自分の通勤パターンが少し複雑な場合は、
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人事・総務
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税理士・社労士
などに一度相談しておくと安心です。