年収の壁が一気に複雑に2025年改正「扶養58万円の壁」は?2025年1月にさかのぼり年収の壁まわりの税制が変化

1. そもそも何が変わったのか

今回の改正は物価高対策の意味合いもあり、
2025年1月に遡って年末調整・2026年3月の確定申告に反映されます。

主な変更点は次のとおりです。

  1. 各種書類(申告書)の様式変更

  2. 所得の計算方法が変わる

  3. 基礎控除の金額が人によって変動制に

  4. 「扶養に入れる範囲」が変わる ←今回の記事のメイン

  5. 「特定親族特別控除」(主に19〜22歳向け)の新設

この中でも特に影響が大きいのが、
④扶養の範囲が変わったことです。


2. 「103万円の壁」が壊れた理由

これまでの「103万円の壁」には、実は2つの意味がありました。

  1. 本人の所得税が0になるライン
    → 年収103万円以下なら所得税ゼロ(いわゆる「免税点」)

  2. 扶養の範囲内におさまるライン
    → 親・夫など扶養する側が配偶者控除・扶養控除を受けられるライン

つまり、

「103万円以下=所得税ゼロ=扶養に入っていられる」

というシンプルな公式が長年成り立っていたわけです。

ところが今回の改正で、

  • 所得税の免税ラインは大幅に緩和

  • しかし 扶養の範囲は少ししか拡げなかった

ため、
「所得税ゼロ」と「扶養に入れる」が別々のラインになってしまいました。


3. パート・アルバイトの場合(給与収入)

3-1. 所得税と住民税がゼロになるライン

配偶者・扶養家族・学生がパートやバイトで働くケースです。

  • 所得税:

    • 160万円以下なら所得税ゼロ
      (配偶者・扶養家族・特定親族特別控除の学生いずれも)

  • 住民税:

    • 地域差はありますが、大都市を例にすると
      110万円以下なら住民税もゼロ

以前は、所得税と住民税の免税ラインは**ほぼ同じ(差は数万円)**でしたが、
改正後は

所得税:160万円
住民税:110万円

と、50万円もの差が生じています。
住民税の方が税率(10%)が高いため、
「税金完全ゼロ」で考えると 110万円 が1つの目安になります。


3-2. 「扶養に入れるか」のライン

ここからが今回の最大のややこしさです。

配偶者の場合(夫が会社員、妻がパートなど)

  • 配偶者が扶養に入れる上限(満額控除)
    年収123万円以下

  • しかし「配偶者特別控除」があり、
    年収 160万円以下 までは
    夫側に段階的に配偶者控除が残ります
    (38万 → 36万 → 31万 → 26万 …と減っていく“壁でなく坂”の仕組み)。

つまり配偶者の場合は、

  • 所得税ゼロ:160万円以下

  • 夫が何らかの控除を受けられる:〜201万6000円まで減額しながら継続

  • 「扶養家族としてフルに扱える」のは:123万円まで

という構造になっています。


3-3. 学生(19〜22歳)の場合

いわゆる**「学生優遇」**です。

  • 扶養控除が満額(63万円)受けられる上限:
    年収150万円まで

  • 150万円を超えると
    親の控除額が少しずつ下がり、
    123万円相当までなだらかに減額されます。

ここでいう「学生」は厳密には

  • 12月31日時点で19〜22歳の人
    であり、必ずしも在学中とは限りません(逆に18歳や23歳の学生は対象外)。


4. 基礎控除と「扶養58万円の壁」

今回の混乱の根っこには、基礎控除の考え方があります。

4-1. 基礎控除の仕組み

基礎控除とは、誰にでも認められる「最低限の生活費」のような控除で、
以前は一律 48万円 でした。

改正後は、年収に応じて

  • 95万円

  • 85万円

  • 68万円

  • 63万円

  • 58万円

…と変動する仕組みになりました。

ただし法律上の「本体」は58万円で、
そこに上乗せして95万円などになっているイメージです。

  • 海外居住者などは基礎控除 58万円 のみ

  • 給与年収約200万円超の人は、
    2027年以降は再び58万円に戻ると決まっています。

4-2. 扶養判定に使われるのは「58万円」

扶養に入れるかどうかの判断には、
この**「本来の基礎控除58万円」**が使われます。

たとえば給与の場合:

  • 給与所得控除:一律 65万円

  • 本来の基礎控除:58万円

→ 58万 + 65万 = 123万円

これが、
**「扶養家族としていられる年収上限123万円」**の正体です。

つまり、

年収160万円のパート
→ 給与所得控除65万を引くと所得95万円
→ 基礎控除95万円があるので 所得税は0

しかし扶養判定では
「合計所得58万円まで」のルールが使われる
→ 95万円は58万円を大きく超えるため
扶養には入れない

というねじれが起きます。

これが動画で言うところの
**「扶養58万円の壁」**です。


5. フリーランス・自営業の場合

ここからは、配偶者・扶養家族がフリーランス/自営業/Uber配達員などで働くケースです。

5-1. 所得税・住民税の免税ライン

  • 所得税ゼロ
    → 事業収入 − 経費 = 合計所得95万円以下

  • 住民税ゼロ
    → こちらは改正がなく、従来どおり
    合計所得45万円前後(自治体により差)

5-2. 扶養判定ライン

  • 配偶者の扶養判定の基準:
    → 合計所得 58万円(本来の基礎控除額)

  • ただし配偶者には「配偶者特別控除」があるため、

    • 合計所得95万円(=収入200万−経費105万など)までは
      満額38万円の配偶者控除相当

    • そこから 133万円まで 減額されながら控除が続く

  • 一般の扶養家族の場合:
    → 合計所得 58万円までが扶養範囲

  • 19〜22歳の「特定親族特別控除」の対象者は

    • 85万円まで満額63万円控除

    • その後123万円まで、控除額が徐々に減る

5-3. 典型例

  • 事業収入200万円・経費140万円
    → 合計所得60万円
    → 所得税は基礎控除95万円があるので 0
    → しかし扶養判定は58万円が基準のため、
    あと2万円経費があれば扶養に入れたのに入れない
    という“惜しい”ケースもあり得ます。


6. シニア(年金生活者)の場合

65歳以上で年金収入がある場合です。

6-1. 税金のライン

  • 所得税ゼロ:
    年金収入205万円以下

  • 住民税発生ライン:
    年金収入155万円前後

ここでも所得税と住民税で差が出ています。

6-2. 扶養に入るライン

  • 配偶者として扶養に入りたい場合

    • 本来の基準は年金収入 168万円 だが、
      配偶者特別控除により 205万円まで満額控除
      → そこから徐々に控除額が減る

  • 子どもの扶養に入りたい場合(親を扶養に入れる)

    • 年金収入 168万円まで が扶養の範囲

  • 70歳以上の場合は、
    扶養控除額が満額48万円にアップします。

  • 健康保険の扶養(社会保険)に入りたい場合は
    年収180万円未満が一つの目安(「180万円の壁」)。


7. 実務で特に意識したいポイント

7-1. 「扶養58万円の壁」を理解する

  • 税金面(所得税)だけを見ると
    「かなり減税されている」「年収の壁は緩くなった」ように見えます。

  • しかし、扶養判定では58万円ベースで考えられているため、

    • 所得税ゼロでも扶養から外れる

    • 合計所得が少しオーバーしただけで扶養扱いにならない
      といったケースが出やすくなります。

7-2. 社会保険の壁も別で存在

配偶者・扶養家族が給与で働く場合は、

  • 106万円の壁(従業員規模が大きい会社の社保加入)

  • 130万円の壁(夫や親の社保から外れ、自分で国保+国年へ)

  • 健康保険の扶養180万円の壁(シニア等)

といった**「社会保険の壁」**も非常に重要です。

「税金だけ見て年収を決める」のではなく、
税金(所得税・住民税)+扶養判定+社会保険をセットで考えることが必須になります。


まとめ

  • 2025年から、年収の壁の考え方が大きく変わりました。

  • 所得税の免税ラインは大きく引き上げられましたが、
    扶養のラインは「本来の基礎控除58万円」をベースにしているため、

    • 「所得税ゼロだけど扶養には入れない」

    • 「壁ではなく、控除が徐々に減っていく“坂”」
      といった複雑な状況になっています。

  • とくに

    • パート・アルバイト主婦

    • 学生(19〜22歳)

    • フリーランス・自営業

    • シニアの年金生活者
      は、それぞれラインが違うので要注意です。

今後も「年収の壁」まわりは議論が続きそうです。
自分や家族の働き方を決めるときは、

  1. 所得税がかかるかどうか

  2. 扶養に入っていられるかどうか

  3. 社会保険の加入条件を満たすかどうか

この3つを必ずセットで確認するようにしておくと、
思わぬ「壁」にはまりにくくなります。