【2026年施行】労働安全衛生法改正のポイント総まとめ|メンタルヘルス対策・個人事業主・高齢者労働の安全義務とは

2025年5月14日に、労働安全衛生法などの改正が公布されされ、原則として2026年4月1日から施行されます
今回の改正は「ちょっとした修正」ではなく、企業の安全衛生体制そのものを見直すレベルの内容です。

ざっくり言うと、

  • 個人事業主・フリーランスも含めた安全衛生

  • メンタルヘルス(ストレスチェック)の本格義務化

  • 化学物質による健康障害防止の強化

  • 機械・設備に関わる労災防止

  • 高齢者の労働災害防止

という 5つの柱 で、企業の義務が一段階引き上げられます。

この記事では、それぞれのポイントと、企業が今のうちに準備しておきたいことを整理します。


1. 個人事業者・フリーランスにも安全衛生対策が拡大

1-1. これまでとの違い

従来、労働安全衛生法は「労働者」を前提にした法律でした。
しかし最近は、現場に

  • 正社員・派遣社員

  • 請負業者

  • フリーランス・一人親方

など、いろいろな立場の人が混在しているのが一般的です。

今回の改正では、こういった 個人事業者・フリーランスも “作業従事者” として安全衛生の対象に含める ことが明確になりました。

1-2. 企業側に求められること

注文者・元請企業は、現場で働く人が社員かフリーランスかにかかわらず、

  • 混在作業による災害防止対策をとる

  • 必要に応じて、安全衛生教育を受けさせる

  • 労災が起きた場合に、厚労省からの調査・報告要請に応じる

といった対応が求められます。

ポイント

「うちは外注だから関係ない」はもう通用しない。
現場で一緒に作業する人は、全員まとめて安全衛生の対象、という発想が必要です。


2. 職場のメンタルヘルス対策が“本気の義務”へ

2-1. ストレスチェック義務化の範囲が拡大

現在、ストレスチェックは「原則50人以上の事業場が義務、50人未満は努力義務」です。

改正後は、

  • 50人未満の事業場にも、ストレスチェック義務が広がる方向

  • 2025年5月の公布から「3年以内」に具体的な施行日が決まる予定
    (準備期間はあるものの、先送りは危険)

つまり、中小企業・小規模事業所も例外ではなくなる ということです。

2-2. なぜここまでメンタルヘルスが重視されるのか

弁護士や社労士の現場感としても、

  • 休職・復職トラブル

  • ハラスメントとメンタル不調の連動

  • 安全配慮義務違反をめぐる訴訟

など、メンタルヘルスが企業リスクの「ど真ん中」に来ています。

ストレスチェックをきちんと回せば、

  • 不調の早期発見

  • 組織のストレス要因の見える化

  • 将来の紛争リスクの低減

といった “予防” の効果 が期待できます。

2-3. 企業がやっておきたいこと

  • 顧問社労士・産業医・弁護士と連携し、
    自社に合ったストレスチェック体制を設計

  • 小規模事業所についても、
    「いつから・どこで・誰に委託するか」を今のうちに検討

  • 結果の活用ルール(面談・職場改善・情報管理)を整理


3. 化学物質による健康障害防止がさらに強化

研究所・工場・倉庫・クリーニング・印刷業など、
化学物質を扱う職場では特に重要な改正です。

3-1. 主な改正ポイント

  1. 危険性・有害性情報の通知義務に罰則

    • 化学物質を譲渡・提供する側は、SDSなどで危険性情報を通知しなければならず、

    • 通知を怠った場合には 罰則 が適用される。

  2. 営業秘密の場合の「代替化学名」通知を容認

    • 成分名が営業秘密のときは、リスクの低い物質に限り、代替名称での通知を認める。

    • ただし、人体への作用や応急措置など、安全上必要な情報は隠せない

  3. 個人ばく露測定を「作業環境測定」の一部として位置づけ

    • 作業環境測定機関による適切な測定・評価を義務づけ、

    • 現場のリスクを数値としてきちんと把握することが求められる。

(具体的な施行日は、それぞれ段階的に 2026〜2027年ごろを予定)

3-2. 準備の方向性

  • 使用している化学物質の洗い出し

  • SDS の更新・管理方法の見直し

  • 作業環境測定・個人ばく露測定の体制づくり

  • 取引先(化学物質の供給元)との情報連携


4. 機械・設備による労働災害防止の強化

プレス機械、ボイラ、クレーンなど、
重大事故につながりやすい機械を扱う企業向けの改正です。

4-1. 民間登録機関の活用拡大

  • ボイラやクレーン等に関する 設計審査・製造時検査 について、

  • 国だけでなく、登録された民間機関でも実施できる範囲を拡大

これにより、

  • 企業はより柔軟に検査を受けられるようになる一方で、

  • 登録機関・検査業者には厳格な基準と順守義務が課されます。

4-2. 企業に求められること

  • 使用している機械・設備が、どの検査・許可の対象なのか整理

  • 登録機関の選定や、検査スケジュールの管理

  • 機械更新時に、設計段階から安全基準を満たしているか確認


5. 高齢者の労働災害防止が“努力義務”に

定年後再雇用やシニア雇用が増えるなか、
高齢者の労災が増えている ことが社会問題になっています。

5-1. 何が変わるのか

  • 高年齢労働者の災害防止のため、
    事業者が必要な措置を講じることが 努力義務 として明文化

  • 国が、高齢者向け安全対策の 指針を公表 する予定

現時点では努力義務ですが、

「将来的には法的義務になるのでは?」
と見る専門家も多い分野です。

5-2. 具体的な対策の例

  • 足元・段差・階段など、転倒リスクの高い場所の見直し

  • 重量物運搬・高所作業の見直しや補助機器の導入

  • 作業時間・休憩の取り方の工夫

  • 健康状態に応じた業務配分、健康診断の強化


6. 企業が今からやっておくべき3つのこと

最後に、今回の改正を踏まえて 「明日から何を始めるか」 を整理します。

① 現状把握とギャップ分析

  • 自社の安全衛生体制を棚卸し

    • 個人事業者・フリーランスとの関わり方

    • メンタルヘルス・ストレスチェックの運用状況

    • 化学物質・機械設備・高齢者雇用の実態

  • 改正法で求められる水準とのギャップを洗い出す

② 専門家との連携

  • 顧問社労士・産業医・弁護士などと連携し、

    • 規程改定

    • 教育・研修

    • 相談窓口の設置

    • トラブル時のフロー作り

  • 特にメンタルヘルスは、安全配慮義務違反・損害賠償 に直結しやすい分野なので優先度高めで。

③ 「安全に安心して働ける職場」を経営テーマに

今回の改正の根底には、

「多様な人が、安全・安心に働き続けられる職場をつくる」

という大きな方向性があります。

  • 外注・フリーランス

  • 若手・中堅

  • 高齢者

  • メンタル不調を抱える人 など

さまざまな人材がいるからこそ、
安全衛生は“コスト”ではなく“投資” と捉えた方が、長期的には企業価値の向上につながります。


まとめ

  • 2025年5月公布の労働安全衛生法改正は、
    個人事業者・メンタルヘルス・化学物質・機械・高齢者 の5分野で企業の義務を強化。

  • 多くの条文が、数年の準備期間をおいて段階的に施行される予定。

  • 特に、

    • 小規模事業場へのストレスチェック義務化

    • 個人事業者を含めた安全衛生対策

    • 高齢者労働の安全配慮
      は、企業経営に大きな影響を与えるテーマです。

今のうちに情報を整理し、専門家と相談しながら、
「安全でメンタルにも配慮された職場づくり」 を進めていくことが、
改正法対応と企業の成長を両立させる近道と言えそうです。